「『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を 定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支 援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野につい て特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管 する関係行政機関の長が定める基準』について」に関するQ &Aの送付について