特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特 別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第 1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の 満了日を令和2年3月 31 日とする措置を指定する件につ いて