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住宅改修とは

介護保険制度では、要支援1・2、要介護1∼5と認定された方が、手すりの取付けや 段差解消などの対象となる住宅改修を行い、心身の状況や住宅の状況等から必要と認めら れた場合、住宅改修費が支給されます。 なお、住宅改修費の支給には、着工前に事前申請が必要です。 事前申請せずに住宅改修 を行われた場合、住宅改修費は支給されませんのでご注意下さい。

対象となる人

要支援1~要介護5のいずれかの介護度で認定を受けた人

対象となる工事の種類

(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取り替え
(5)洋式便器等への取り替え
(6)上記(1)~(5)に付帯して必要となる工事

※あくまで住宅改修(リフォーム)が対象で、トイレや浴室、室内エレベーターなどの新設工事は対象外です。
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保険給付となる金額

原則として、生涯で20万円までの工事費用について、要した費用の9割です。例外として「要介護度が三段階(要支援は四段階)上がったときや、転居したときは再び利用することができます。
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保険給されるまでの流れ

①相談・検討
リフォームに向けて、当社スタッフ、担当ケアマネージャー又は、地方包括支援センター等と相談し、ご自身に合った工事内容を決めていきます。
当社には、福祉住環境コーディネーターの資格を保有しているスタッフが多数在籍しております。どうぞお気軽にご相談ください。
また、次の事前申請にて必要となる「住宅改修が必要な理由書」の作成依頼をします。
当社にも作成に必要な資格を有しているスタッフは多数在籍しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

②事前申請(※重要)
工事を始める前に、必ず各市町村に対して事前申請を行います。
<必要書類>
1.介護保険住宅改修事前申請書
2.住宅改修が必要な理由書
3.見積もり書
4.図面
5.工事前の日付入り現場写真
※所有者が本人、同居家族以外の場合「住宅の所有者の承諾書」も必要となります。

③工事実施・支払い
申請した各市町村の審査結果を受けてから、着工します。
改修後は、必ず改修箇所の日付入り写真を撮り、当社から請求書(請求明細書)を受取ります。
ご自身で一旦は費用を負担して頂きますが、事後申請によって補助金が支給されます。

④事後申請
工事が完了したら、各市町村の介護保険課に改修の事後申請を行います。
<必要書類>
1.住宅改修支給申請書
2.工事完了後の日付入り写真
3.請求書(請求明細書)
4.領収書(お客様宛て)
※家族が工事をした場合は「住宅改修申出書」の提出が必要となります。

⑤住宅改修費が支給されます。

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受領委任払い制度について

予め本人と施行業者の間で書面による約束を交わしておくことで、給付金を市から施工業者に支払うこともできます。本人の一時的な経済負担を軽くするための制度です。
但し、次の場合は利用できません。
①介護保険料に滞納がある人。
②認定の結果が出ていない人。
③入院中や入所中などの理由で、被保険者証の住所に実際に住んでいない人。
④引越し等の都合で、被保険者証の住所地と異なる場所の建物を予め改修しようとする人。

注意点

工事には時間もかかることですし、どのような工事が介護保険における住宅改修費の対象となるかについては、まずは早めに担当ケアマネジャーらに相談してみるのがよいでしょう。
市町村への申請には、住宅改修工事が必要な「理由書」を付けて、事前に所定の書類を提出する必要がありますが、この理由書もケアマネジャーが作成してくれます。
住宅改修でもっとも多く見られるのが、事前の打ち合わせをよく行わなかったり、悪質な業者に必要以上の金額を請求される「施工業者とのトラブル」です。
そのようなことを避けるためにも、時間をかけた事前の検討と準備が必要です。

当社の特徴として…

提携の施工業者が、事前にご利用者様宅に訪問し、ご要望をお伺いします。その後、お見積りを作成し、ご納得いただいてから申請・工事着工いたします。その他、必要な書類はすべて当社で作成いたしますので、ご利用者様にご面倒をおかけすることは一切ございませんので、安心してお申し込みください。