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居宅介護支援とは
居宅サービス、地域密着型サービス、そのほか利用者が日常生活を送るために必要となる保健医療サービスまたは福祉サービスなどを適切に利用することができるよう、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、おかれている環境、利用者本人や家族の希望などを考慮したうえで、利用するサービスの種類や内容、これを担当する者などを定めた計画を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行うことをいいます。
また、利用者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設への入所を希望する場合には、それらの施設の紹介や必要な便宜を図ります。 居宅介護支援を行う専門職を「介護支援専門員」といいます。 なお、居宅介護支援を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。
介護保険の利用手続き ~申請からサービス利用まで~
申請
お住まいの市役所の保健福祉センター介護保険担当の窓口で、「要介護認定」の申請を行って下さい。 居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに依頼して申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証(40歳から64歳までの場合)認定調査
市役所から委託を受けた調査員が、心身の状況などについて調査を行います。原則として家族の同席が必要です。
主治医意見書
市役所から主治医に心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。
介護認定審査会
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が、介護にかかる時間や心身の状態が維持・改善する可能性に基づき、介護を必要とする度合い(状態の区分)を審査します。
要介護・要支援認定
介護認定審査会の審査判定結果にもとづいて、市役所が要介護・要支援認定を行い、本人に通知します。(R3.4.1~)
状態区分 | 要介護状態区分身体状態の例 (目安) |
支給限度基準額の1ヵ月の目安 |
非該当 | おおよその生活が自立できており支援が必要ない状態 | 介護保険でのご利用はできません |
要支援1 | 日常生活におけるさまざまなことは、ほぼ自分でできるが、立ち上がりなどに何らかの支援が必要な状態 | 50,320円 |
要支援2 | 上記のほか、薬の内服などの日常生活に何らかの支援が必要な状態 | 105,310円 |
要介護1 | 日常生活動作のうち歩行などに部分的な介護が必要な状態 | 167,650円 |
要介護2 | 上記に加え、移動や衣服の着脱などの日常生活動作に、より介護が必要な状態 | 197,050円 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自力ではできず、日常生活においてほぼ全面的な介護が必要となる状態 | 270,480円 |
要介護4 | 日常生活能力の低下がみられ、排泄・入浴・着脱など全般に全面的な介助が必要な状態 | 309,380円 |
要介護5 | 日常生活全般について全面的な介助が必要。意思伝達も困難な状態 | 362,170円 |
ケアプランの作成
どんなサービスを、どれくらい利用するか、ケアプランを作成します。
暫定ケアプランとは…
認定結果が出るまでの間、仮の「暫定ケアプラン」を作成し、サービスを利用することができます。 ただし、サービスの利用額が、認定された要介護状態区分の利用限度額を上回った場合、その上回った額は全額自己負担となります。
サービスの利用
ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。介護保険負担割合証による割合が利用者の負担となります。 更新の手続きのお手伝いができます
※引き続きサービスを利用する場合は、有効期間満了の日の60日前から更新申請ができます。なお、心身の状態が変化した場合、残りの有効期間にかかわらず、いつでも状態の区分の変更申請ができます。