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重度訪問介護とは

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。

対象者

  • 重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方
    障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
    (1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する

    (一) 二肢以上に麻痺等がある
    (二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」
    のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
    (2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。ただし、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置が設けられています。
    平成18年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当しない方のうち、(ア)障害支援区分が区分3以上で、(イ)日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える方については、当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象となります。なお、重度訪問介護サービス費の加算対象者については、それぞれ次の要件を満たす方とします。
    ・ 100分の7.5 区分6に該当する方
    ・ 100分の15 (1)に該当する方であって重度障害者等包括支援の対象となる方

サービスの内容

身体介護

  • 入浴、排せつ、食事、着替えの介助など

家事援助

  • 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など

移動介護

  • 外出時における移動の支援や移動中の介護

その他

  • 生活等に関する相談や助言
  • 見守り

利用料

  • 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。