当紹介センターがご紹介しているのは主に有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅です。このページでは、それぞれの特長とご利用のポイントを説明していますので、ぜひご参考ください。

Contents

有料老人ホーム

食事の提供、介護の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスの提供をしている施設であって、老人福祉施設・認知症高齢者グループホーム・サービス付き高齢者向け住宅(※1)ではないものを言います。また施設のサービス内容によって、以下の4種類に区分されます。

介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)

介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)

住宅型有料老人ホーム

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
(注) 特定施設入所者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。

健康型有料老人ホーム

食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者住宅とは、介護保険と連携し、日常生活や介護に不安を抱く「高齢単身・夫婦のみ世帯」が、特別養護老人ホームではなく、住み慣れた地域で、安心して暮らすことが可能になるよう、「24時間地域巡回型訪問サービス」(介護保険法)などの介護サービスを組み合わせた仕組みの住宅です。

side_servicebig

サービス付き高齢者向け住宅の登録制度について

サービス付き高齢者住宅の登録制度についても、従来の制度のように登録制度が設けられることが決定しました。有料老人ホームについても登録可能となっています。
大きく分けると登録基準は次のように分類できます。

・住宅(ハード)に関する基準の内容

①規模については原則として25㎡以上必要であるが、居間・食堂・台所その他の部分が、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する場合は18㎡以上でも可
②設備に関する基準としては原則として台所・水洗便所・収納設備・浴室の設置が必要である
③手すりの設置、段差の解消、廊下幅の確保といったいわゆるバリアフリーを3点以上満たしていること

・サービスに関する基準(以下のようなサービスのうち安否確認・生活相談サービスの提供は必須です)

①社会福祉法人・医療法人・居宅介護サービス事業者の職員等が常駐することにより、緊急通報、安否確認サービスの提供があること
②食事の提供、清掃洗濯等のサービスの提供があること

・登録事業者(契約内容)の義務

①長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしているなど居住の安定が図られた契約であること
②敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと
③前払金に関して入居者保護が図られていること(初期償却の制限、工事完了前の受領禁止、保全措置・返還ルールの明示の義務付け)
④契約締結前に、サービスの内容や費用について書面を交付して説明すること
⑤登録事項の情報開示 ⑥誤解を招くような広告の禁止 ⑦契約に従ってサービスを提供すること

・行政による指導監督

①報告徴収、改善命令、事務所や登録住宅への立入検査
②業務に関する是正指示
③指示違反、登録基準不適合の場合の登録取消し

「サービス付き高齢者向け住宅」と「有料老人ホーム」の違い

よく似ているサ高住と住宅型有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と住宅型有料老人ホームは同じものだと認識している人も多いのではないでしょうか? 住宅型有料老人ホームは、特定施設入居者生活介護の認定を受けていないため、介護保険を利用した介護サービスを提供してもらうことができず、外部の介護サービスと個別に契約し、介護サービスを受けることとなります。サ高住も同様に、居室の契約と介護サービスの契約が別々となっているため、この点だけで見ると同じように感じるものでしょう。

大きな違いは提供サービス

大きな違いは、サ高住が安否確認や生活相談サービスなどの幅広いサービスを提供しているのに対し、住宅型有料老人ホームは、食事サービスの提供や、緊急時の対応のみであるという点です。もし重度の介護状態になった場合は、住み続けられなくなってしまうケースも出てくるでしょう。要介護度が高くなると介護サービス費用が割高になるというデメリットもありますが、この点においてはサ高住も同じです。

居室面積の定義が違います。

また、サ高住と住宅型有料老人ホームでは、居住面積の定義も異なります。サ高住では居室のスペースは25平方メートル以上(居間や台所などの共有スペースが設置されている場合は18平方メートル)という基準がありますが、住宅型有料老人ホームは13平方メートル以上と定められており、住宅型有料老人ホームの方が、居室が狭いということも考えられます。ただし、これは施設によっても異なるため、入居する前にしっかり確認しておきましょう。

hyo_

<<ご入居までの流れ     施設経営者の方々へ>>