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福祉用具貸与とは

福祉用具貸与は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

福祉用具貸与の対象は以下の13品目で、要介護度に応じて異なります。(「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」)は、要支援1・2、要介護1の人は原則保険給付の対象となりません。)
また、自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象となりません。

対象となる人

要介護認定によって、要支援1・2、要介護1~5と認定された方
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目

  1. 車いす
  2. 車いす付属品
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり
  8. スロープ
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知器
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  13. 自動排泄処理装置

負担額

ご利用者は福祉用具貸与事業所と貸与契約を交わすことで、毎月レンタル価格の1割負担でご利用できます。(残り9割は福祉用具貸与事業所より直接「国民健康保険連合会」へ請求されます。)その他介護保険で福祉用具貸与サービスをご利用されるには「ケアプラン」の作成が必要となります。

介護保険レンタル対象商品

車いす

自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。

自走用標準型車いす
日本工業規格(JIS)T9201-1998のうち自走用に該当するもの及びこれに準ずるもの。座位変換型を含む。スポーツ型及び特殊型のうち特別な用途(日常生活場面以外に専ら使用する目的のもの)の自走用車いすは除かれる。

介助用標準型車いす
日本工業規格(JIS)T9201-1998のうち介助用に該当するもの及びそれに準ずるもの。座位変換型を含む。浴用型及び特殊型は除かれる。

普通型電動車いす
日本工業規格(JIS)T9201-1987に該当するもの及びこれに準ずるもの。方向操作機能については、ジョイスティックレバー及びハンドルによるものいずれも含む。


車いす付属品

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

クッション又はパッド
車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができる形状のものに限る。

電動補助装置
自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置で、駆動力の全部又は一部を補助する機能を有するものに限る。

テーブル
車いすに装着して使用することが可能なものに限る。

ブレーキ
車いすの速度を制御する機能を有するもの又は車いすを固定する機能を有するものに限る。


特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。
・背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
・床板の高さが無段階に調整できる機能


特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
※利用することにより当該特殊寝台の利用効果の増進に資するものに限られる。

サイドレール
特殊寝台の側面に取り付けることにより利用者の落下防止に資するものであるとともに、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限る。

マットレス
特殊寝台の背部又は脚部の傾斜角度の調整を妨げないよう、折れ曲がり可能な柔軟性を有するものに限る。

ベッド用手すり
特殊寝台の側面に取り付けが可能なものであって、起き上がり、立ち上がり、移乗等を行うことを容易にするものに限る。

テーブル
特殊寝台の上で使用することができるものであって、門型の脚を持つもの、特殊寝台の側面から差し入れることができるもの又はサイドレールに乗せて使用することができるものに限る。

スライディングボード・スライディングマット
滑らせて移乗・位置交換するための補助として用いられるものであって、滑りやすい素材または滑りやすい構造であるものに限る。


床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するものに限る。

送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
※送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マットが装着された空気マットであって、体圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。

水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
※水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用のマットであって、体圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。

マットレスタイプ(静的なもの)
予防や初期段階の床ずれの場合に使用されるマットレスタイプ。

エアマットタイプ(動的なもの)
中度から重度の床ずれの場合に使用されるエアマットタイプ。
※マットレスの上に設置するタイプとマットレス不要タイプがあります。

マットレス必要タイプ

マットレス不要タイプ

体位変換器

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
※空気パッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位への体位の変換を容易に行うことができるもの。

動力によるもの(エアマットタイプ)
動力によりエアマットの左右の空気圧を周期的に切り替えて面全体を傾けるもの。

人力の補助をするもの
人力による寝返り介助を補助する用具。
※寝た状態の背中の下に棒状、板状、楔状のものを差し込み、介助者がてこの原理によって少ない力で体位を変えるもの。
※摩擦の少ないシートをシーツや身体の下に敷きこみ、シーツやシートを引くことで体位を変えるもの。


手すり

取付けに際し工事を伴わないものに限る。
※特殊寝台付属品のベッド用手すりは除かれる。
※ネジ等で居宅に取り付ける簡易なものも工事を伴うものとして除かれる(住宅改修の給付対象)。
次のいずれかに該当するものに限られる。
居宅の床に置いて使用すること等により、転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的とするもの。


便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり又は移乗動作に資することを目的とするもの。


スロープ

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
※個別の利用者のために改造したもの及び持ち運びが容易でないものは含まれない。
※取付けに際し工事を伴うものは除かれる(住宅改修の給付対象)


歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
※把手等(手で握る又は肘を載せるためのフレーム、ハンドグリップ類)を体の前及び体の左右の両方のいずれにも有するもの。ただし、体の前の把手等については、必ずしも手で握る又は肘を載せる機能を有する必要はなく、左右の把手等を連結するフレーム類でも差し支えない。また把手の長さについては、要介護者等の身体の状況等により異なるものでありその長さは問わない。
四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

歩行車
・四脚歩行器の前脚に車輪がついた「四脚二輪タイプ」
・四脚歩行器の前脚にキャスター、後脚に体重をかけると引っ込む車輪のついた「四脚四輪タイプ」
・体を囲む形のフレームで「四輪タイプ」又は「六輪タイプ」
・前一輪後二輪の「三輪タイプ」 ・いすと買い物かごが一体になった「シルバーカー(四輪歩行車)タイプ」

歩行器
※四つの脚がフレームで繋がった構造の歩行補助用具。脚部の下端接地面にゴムが付いている。
・左右のフレームの連結が菱形にずれるようになっていてこれを交互に動かして進む「交互式タイプ」
・フレーム全体が固定されていて持ち上げて前に突き出すことを繰り返して進む「固定式タイプ」



歩行補助つえ

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

松葉づえ
腋当てが付き、腋を締めることと、腋当ての下部にある握りを持って体重を支える。


ロフストランド・クラッチ
肘の下に前腕を支持するカフがあり、このカフと手の位置にある握りで体を支える。


多点杖
3、4本に分岐した床面に接地する脚とひとつの握り手を持った杖。


認知症老人徘徊感知器

介護保険法第7条15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時又は屋内のある地点を通過しようとした時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。


移動用リフト(つり具の部分を除く)

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)

床走行式
つり具またはいすの台座を使用して人を持ち上げ、キャスタで床を移動し、目的の場所に人を移動させるもの。

固定式(機器用設置型)
居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの。

据置式
床又は地面に置いて、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの(エレベーター及び階段昇降機は除く。)
寝室のベッドの上等にやぐらを組みレールの範囲内で移動可能なリフト


床面が昇降することによって段差を解消する段差解消機


座面が昇降することによって立ち上がりを補助するいす


自動排泄処理装置

尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行うものが容易に使用できるもの。
※要介護4・5若しくは排便・移乗の両方が全介助の要件を満たす人のみ利用可能。

「男性用」 「女性用」

特定福祉用具販売とは

特定福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

対象となる人

要介護認定によって、要支援1・2、要介護1~5と認定された方
厚生大臣が定める福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目

  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿器
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

支給限度額

毎年4月から翌年3月までの1年間で上限10万円までの9割(最高9万円まで)が支給されます。

その他

県指定の特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)事業所より認定有効期限内に購入されたものに限ります。

介護保険購入対象商品

腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る。

簡易設置型洋式トイレ
和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。

補高便座
洋式便器の上に置いて高さを補うもの。

昇降機能付き便座
電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。

ポータブルトイレ
便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)


特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行うものが容易に使用できるもの。

「男性用」 「女性用」

入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの。

入浴用いす
座面の高さが概ね35㎝以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。

浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。

浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限る。

入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができる。

浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。

浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。


簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。(硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。)


移動用リフトのつり具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

ハーフサイズ
首や体を支える力が安定している方用。

フルサイズ
首や体を支える力が不安定な方用。