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訪問介護(ホームヘルプサービス)とは

介護保険の居宅サービス(自宅で利用できるサービス)のひとつで、介護福祉士や、訪問介護員(ホームヘルパー)などが家庭を訪問して、入浴・排せつ・食事などの介護や、調理・洗濯・掃除などの家事、生活などに関する相談・助言などの必要な日常生活上の援助を行います。

介護予防訪問介護は生活機能を維持向上させる観点から、軽度者(要支援1、2)に適した内容、期間、方法でサービスが提供されます。

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訪問介護のサービス内容(要介護1~5の方を対象)

身体介護

ご利用者様の体に直接接触して行う介助のことを指します。具体的には食事の介助や排泄、入浴や身だしなみ、着替えや歩行などの介助が必要な方へのサービスのことです。

食事介助 お箸やフォークが口元まで運べない、食器を持ちにくい、こぼしてしまう、むせやすい、喉に詰まる、そんな方への介助です。食事は、必要な栄養を摂取して健康維持には欠かせません。安全においしく食事をして、健康に過ごしていただけるように援助します。
排泄介助 一人での排泄が困難な方への介助です。個々人に適した介助を適切に行い、気持ちよく日常生活を送る手助けをします。
入浴介助 一人で入浴するのが不安な方への介助です。入浴は血行を良くし、新陳代謝を高めるほか、リラックスした気分になれるひと時です。個々の状況に応じて、安全に入浴していただけるように援助します。
身体整容・口腔介助 歯磨き、洗顔はもちろん、髪をとかしたり、髭(ひげ)をそるなど、身だしなみを整える介助です。身体の細かい部分の清潔を保つことは、気分が明るく爽やかになります。
着脱介助 身体の麻痺や体力低下などで、うまく着替えることが出来ない方への介助です。普段着と外出着など、毎日衣類を着替えることで清潔を保ち、生活にメリハリがつきます。

生活援助

ケアスタッフがご利用者様に代わって、調理や掃除、洗濯など日常生活に必要な家事を代行するサービスです。

調理 個々の状態に合わせて、食材料の選択や食べやすい大きさに整えるなど、調理方法の工夫を行います。ご利用者様の食事に対する「好み」を考慮し、香りや舌触り、歯ごたえ、料理の盛り付けなど十分配慮します。
洗濯 洗濯方法(衣類の消毒・洗濯機を使った洗濯・手洗い洗濯・ネットの使用等)、 干し方等、ご要望をお伺いして対応します。また衣類の補修(ボタン付け等)、アイロンがけ、タンスや衣類ケースに収納、夏冬物等の入れ替えなども行います。
掃除 掃除の方法は、その家よって違います。「その家のやり方」を把握し、ご要望に応えられるよう対応します。
買い物・薬の受け取り 日常品の買物・薬の受け取り等を行います。内容の確認・金銭管理・つり銭の確認などは確実に行います。

ご利用料金(要介護者)

介護保険適用後の1回当たりの単価です。(2024.4.1~)

 ご利用時間  ご利用者様負担額(1割負担の場合)
 身体介護20分未満  179円
 身体介護20分以上30分未満  268円
 身体介護30分以上60分未満  426円
 身体介護60分以上90分未満  624円
 身体介護90分以上30分増す毎に  82円/30分
 生活援助20分以上45分未満  197円
 生活援助45分以上  242円
 通院等乗降介助  107円

その他加算サービス

緊急時訪問介護加算 1,000円/回
 訪問介護初回加算 2,000円/月
 訪問介護生活機能向上連携加算Ⅰ 1,000円/月
訪問介護生活機能向上連携加算Ⅱ 2,000円/月
訪問介護認知症専門ケア加算Ⅰ 3円/日
訪問介護認知症専門ケア加算Ⅱ 4円/日

※送迎サービスをご利用になる場合は、別途1乗車につき500円をいただきます。
※当社では、通院等乗降介助を行う場合、移送サービス運転協力者講習会修了者が送迎いたします。

☆平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
・夜間(午後6時から午後10時まで):25%
・早朝(午前6時から8時まで):25%
・深夜(午後10時から午前6時まで):50%

☆2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合※は、ご契約者の同意の上で、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。
※2人の訪問介護員でサービスを行う場合(例)
・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合
・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

※当事業所では介護職員の賃金の改善等を実施するため、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を取得しております。
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ):当月利用した単位数の1000分の137に相当する単位数
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ):当月利用した単位数の1000分の63に相当する単位数
・介護職員等ベースアップ等支援加算:当月利用した単位数の1000分の24に相当する単位数
※1単位10.21円(7級地)

訪問型サービス(要支援1・2の方を対象)

対象となる高齢者が自力では困難な行為について、同居している家族などの支援や地域の支え合い支援サービスなどが受けられない場合には、訪問介護員(ホームヘルパー)によるサービスが提供されます。訪問介護とは違う点は、日常の家事などをできるだけ自力で行うことで、身体機能を維持していくことを目的としている点です。

ご利用料金(要支援者)

介護保険適用後の1か月当たりの単価です。(2024.4.1~)

 ご利用回数 ご利用者様負担額(1割負担の場合)
 1回/週 1,176円
 2回/週 2,349円
 2回/週以上 3,727円

その他加算サービス

 訪問型サービス初回加算 2,000円/月
訪問型サービス生活機能向上加算 1,000円/月

☆月毎の定額制となっているため、月の途中から利用を開始したり、月の途中で終了した場合であっても、以下に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算は行いません。
一 月途中に要介護から要支援に変更となった場合
二 月途中に要支援から要介護に変更となった場合
三 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合

※月途中で要支援度が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単価に基づいて利用料を計算します。

☆ご契約者がまだ要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、介護予防サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

※当事業所では介護職員の賃金の改善等を実施するため、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を取得しております。
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ):当月利用した単位数の1000分の137に相当する単位数
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ):当月利用した単位数の1000分の63に相当する単位数
・介護職員等ベースアップ等支援加算:当月利用した単位数の1000分の24に相当する単位数
※1単位10.21円(7級地)

※その他、介護でお困りの事やご心配なことがありましたら、どんなことでもご相談ください。

保険外サービス

介護保険の訪問介護で出来ないことも対応します。訪問介護時に直接本人の援助にならない行為日常生活の援助にならない行為は介護保険給付の対象とはなりません。
・大掃除 (電気の傘の掃除、網戸、クーラーの掃除等、利用者様以外の部屋の掃除等)
・利用者様のご自宅に来られたお客様の対応・接客
・庭の草むしり、花木の水やり・芝刈り
・病院内の付添
等々何でもご相談にのります。
保険外サービス料金は、1時間2,000円~3,000円でお引き受け致します。

営業時間

月曜日~金曜日(8:30~17:30)

サービス提供時間

月曜日~日曜日(8:00~20:00)

定休日

8月13日~15日、12月30日~1月3日